【ご注意いただきたい事項】

「既にキャッシュレス決済を導入済みの中小・小規模事業者の方は(ポイント還元への登録を別途行わなくても)自動的に支援対象となる」と誤認されている方がいらっしゃるとの声を頂いております。

 ポイント還元の対象店舗となるには、決済事業者を通じて別途、ポイント還元への加盟店登録を申請する必要があります。決済事業者経由で本事業への加盟店登録をしなければ、本事業の対象店舗とはなりませんので、ご注意いただきますよう、お願い申し上げます。

 

また、加盟店登録の手続きには、加盟店IDの発行が必要となりますが、HPからの加盟店ID発行だけでは、本事業の加盟店登録にはなりませんので、ご注意ください。

契約する決済事業者に加盟店IDをお伝え頂き、決済事業者経由での加盟店登録をお願いいたします。

※ID発行と加盟店登録は異なります。加盟店登録は決済事業者経由でしか行えません。

 

  まずは、ご契約の決済事業者へご連絡ください

   ※ご参考:決済事業者検索はこちら

    https://cashless.go.jp/franchise/settlement-company-typeB.html

 

なお、制度開始が近づくと、加盟店登録の申込みが急増し、制度開始に間に合わない可能性がございます。可能な限り早く申込みをいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。