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「中小企業タイムズ」アーカイブ(書庫)

平成13年(2001)9月号

山梨県中小企業団体中央会機関誌■平成13年度中小企業組合活性化情報

9月号の紙面から

主な内容
 ●組合管理の基本的事項を普及  第2回組合管理者講習会
 ●特殊法人改革
 ●コラム「のろし」
 ●官公需適格組合の活用を
 ●八ヶ岳リゾートアウトレット訪問記
 ●組合最前線「頑張れ山梨の工業」
 ●組合活動あれこれ
 ●Q&A「組合員の倒産に伴う対応について」
 ●経営講座「環境変化とその対応3」
 ●私の履歴書  滝沢 守(中央会副会長、山梨県電気工事工業組合顧問)
 ●景況情報
 ●短時間労働者雇用管理改善等事業


9月号詳細記事

●組合管理の基本的事項を普及  第2回組合管理者講習会
 中央会では、8月7、8日の両日にわたって中小企業連携組織支援事業の一環として、郡内地区地場産業振興センターで会員組合の事務局を対象とした「第2回組合実務講習会」を開催した。この講習会は組合事務局の事務処理能力の向上と運営管理の適正化を図ることを目的として、7月に第1回目を甲府・国中地区の会員を対象として実施し約20組合の参加を得ている。今回は郡内地区の会員18組合が受講し組合管理に関する基本的事項について研修した。
 組合運営においては、組合員の必要とする共同事業が活発に実施されていることが最も重要であるが、法人格を有する組合としては組合法及び定款等に従った適正な運営が求められており、定款に基づいた適正な総会等の運営からはじまり、税務申告、総会終了後の決算関係書類等の行政庁への提出、代表理事等の変更登記等、事務局として知っておかなければならないことは多数あげられる。とくに、厳しい経済環境が続く近年では組合脱退者も多く、組合に対する組合員の財産ともいえる持分の払い戻しについて、組合と組合員との間の解釈の違いが問題となるケースもみられる。また、3年の間で所管行政庁に対する届出・許認可の申請等が一度もなされていない組合は解散命令の対象となるが、活動を続けながらも書類等の提出を忘れ対象となってしまう組合もみられる。
 このため、組合管理の適正化を図ることを目的として、今回は中央会職員が講師となり、組合管理の基本的事項と思われる「定款の読み方と重要ポイント」、「組合における各種届出義務」、「総会・理事会の招集手順と運営及び議事録作成」、「法人登記」の4テーマについてポイントとなる事項を中心に講義がなされた。
 また、講習会修了者には組合の事務処理に欠かせない、議事録や決算届、組合の入会・脱退届など19種類の様式集を取りまとめたフロッピーディスクを提供し、今後の適正な組合管理及び事務合理化のために役立ててもらうこととした。
 終了後の受講者アンケートによると、受講理由としては「事務局として役立つテーマだと思った」が主な理由であるが、「様式集のフロッピーがもらえる」も高い回答率を示した。また、郡内地区の参加者からは「開催場所が郡内地区だったため」とする回答も多く寄せられた。
 今後、受講してみたいと思われるテーマについては、「パソコン研修(インターネットの活用、ホームページ作成等)」に係わる希望が高く、IT分野に関する関心の高さが伺われた。そのほかでは「税務申告書の作成」「組合経営について」等の回答もみられた。
 なお、「2日間では時間が少ない」「今後も継続的な実施を望む」等の意欲的な意見も寄せられており、これからの中央会研修の実施について貴重な意見となった。

●Q&A「組合員の倒産に伴う対応について」
Q.当組合は、厳しい経済情勢の中にあって、組合員の倒産が発生致しました。そこで、次の2点につ
 いてご教示下さい。
 1.組合員の倒産は、法定脱退の要件になるか。
 2.債権者が倒産した組合員の持分を差押えしている場合に、組合は持分払戻請求権と組合の債権を
  相殺できるか。
A.
1.法定脱退の要件について
  組合法第19条に規定する法定脱退は、(1)組合員たる資格の喪失、(2)死亡又は解散、(3)公正取引
 委員会の審決による排除命令があった場合に限られます。
  お尋ねのように一番多いのが組合員の倒産ですが、倒産がそのまま(2)「死亡又は解散」に該当し
 ません。
  しかし、倒産によって、地区内に事業場を失ったり、組合員たる資格事業を行えなかったりした場
 合は(1)「組合員たる資格の喪失」として法定脱退の要件がなりたちます。
2.持分の差押えと相殺について
  倒産した組合員の持分を債権者に差押えられているようなケースでは、持分払戻請求権も自動的に
 差押えの対象になります。
  そこで、差押えを受けた組合員の持分払戻請求権を任意に組合の債権に充当することはできないこ
 とになっています。
  しかし、組合が「持分払戻請求権と組合の債権(差押え前に発生した債権に限る。)を相殺する」旨
 を内容証明郵便で通知し、相手方がこれを認めた場合には相殺することができます。
  なお、相殺に関するトラブルを避けるためには、予め組合と組合員の間に取引約定書を締結し、そ
 の約定書に期限利益喪失約款や相殺予約約款を設けておくことが肝要です。


私の履歴書  滝沢 守(中央会副会長、山梨県電気工事工業組合顧問)
<挑戦と挫折>
 昭和12年、私は境川村で農家の長男として生れました。当地は昔から、米・麦・養蚕を主とした農業で、家中が農作業に勤しむ姿をみて育ちました。中学を卒業すると祖父や親父にならい、当然のように百姓となったのです。毎年々々同じ様に農作業を繰り返し、百姓をやりながら、いろいろなことを考えるようになりました。終戦、そして焦土から復興を果たし、これからは野菜や果物さらには酪農などの時代がきっと来ると確信したのです、思いきってそのことを進言したのです。当時はまだ家長制度が色濃く残っていたのでしょう、親父は祖父に全く従順でした。そろって大反対されたのです。強情な私は反対を押し切っり新しい農業への挑戦を始めました。試行錯誤を繰り返しながらも、何とか目鼻が付くかと思われた矢先、昭和34年、伊勢湾台風が山梨を襲いました、農地は見る影も無く崩壊し、私の夢も田畑の流出と一緒に消えてしまいました。私が22歳の時です。
<事業への道>
 それから私は電気会社の勤めを経て、昭和40年に独立、3人の従業員で電気屋を開業しました。東京オリンピックが成功し、世はまさに高度経済成長を謳歌していました。家電製品が一般家庭にすごい勢いで入っていった時代でもあります。電気洗濯機、カラーテレビ、ステレオセットです。工事の方は従業員に任せ、私はもっぱら顧客のところを廻って家電商品の販売やそのメンテナンスに多忙の日々を送っていました。そんな頃、事業経営に一つの転機が訪れました。それまで勢いよく推移した家電需要も落ち着きを見せはじめてきたこともあり電気工事の方にもっと力を入れようと考えていました。時宜を得て、公共工事施工の指名業者に登録されることになりました。電気工事に本格的に乗り出すにはうってつけの機会となったのです。「指名業者になった!」その時のうれしさは、今でも忘れられません。昭和47年のことでした。以降、オイルショックや円高の時代を乗り越え、大型工事にも取組みさせて頂くようになり、経営も大過なく進めることができました。
<組合活動>
 私が中小企業組合活動に関わったのは、昭和48年に山梨県電気工事工業組合の理事に就任したのが最初でした。もとよりその器ではございませんでしたが、皆さんにご推挙いただき、副理事長、理事長職をも務め、この春退任いたしました。この間、電気工事業の全国組織の役員として仕事をする機会も得ましたし、多くの場で、中小企業組合団体運動の重要性を肌で感じることができました。現在は先行き不透明、激動の時代であります、このような時代の節目、転換期こそ中小企業の団結と連携が必要であると確信します。厳しい経済情勢の中ではありますが組合関係者皆様のご奮闘をお願いする次第です。
<むすび> 
 最後になりましたが、今日の滝沢電気があることは、ご支援頂いたお客様のお陰であります。また、長い間、組合理事長の職を無事に果たし得ましたのも組合皆様の強いお支えがあったからであります。心から、厚く感謝を申し上げ、私の履歴書と致します。


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