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改正組合法に関わる本会の対応について

 平成19年4月1日、「改正中小企業等協同組合法」及び「改正中小企業団体の組織に関する法律」が施行されます。また、この法律を施行するための関係省令等も施行されます。 これにより、組合の運営方法が大きく変わりますので、改正法及び政省令の内容をご理解いただき、適切対応することが必要となります。
 そこで、改正組合法等に関するご相談がございましたら、下記担当者までお問い合わせください。
 
 『相談担当指導員』   観光事業部専任課長 古屋浩昭
 
 上記「相談担当指導員」の他、本会会員組合については、各組合の担当指導員が対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
 
電話 055-237-3215(代表)


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