一般事業主行動計画(※)の公表と従業員への周知について
- 従業員数が301人以上の企業は平成21年4月1日以降義務
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従業員数が101人以上300人以下の企業は平成23年4月1日以降義務
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までは努力義務)
- 従業員数が100人以下の企業は、平成21年4月1日以降努力義務
となりました。
※ 従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画です。
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平成21年3月31日まで | 平成21年4月1日以降 | 平成23年4月1日以降 |
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301人以上企業 | 義務規定なし | 義務 | 義務 |
101人以上300人以下企業 | 努力義務 | 義務 | |
100人以下企業 | 努力義務 |
- インターネットの利用
- その他の適切な方法
のいずれかで行ってください。
- 「インターネットの利用」の例
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- 仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組んでいる企業の取組などを掲載しているサイト「両立支援のひろば」の利用(掲載料無料)
- 自社のホームページへの掲載
- 「その他の適切な方法」の例
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- 日刊紙への掲載
- 県の広報誌への掲載
- 事業所の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
- 書面を従業員へ交付すること
- 電子メールを利用して従業員へ送信すること
- その他の適切な方法
のいずれかで行ってください。
- 「その他の適切な方法」の例
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- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に従業員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置し、従業員に当該機器の操作の権限を与えるとともに、その操作の方法を従業員に周知させること等により、従業員が一般事業主行動計画を随時確認することができるようにすること
一般事業主行動計画自体(※)を公表及び従業員への周知が必要です。
※ 一般事業主行動計画の概要では義務を果たしたことになりません。
- 一般事業主行動計画の策定
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般事業主行動計画の変更
(計画期間、目標または次世代育成支援対策の内容(既に届け出ている策定等届の事項に変更をおよぼすような場合(事項の廃止、新たな事項の追加等)に限る。)について変更する場合)
→ いずれも、おおむね3か月以内に公表および従業員への周知が必要です。
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一般事業主行動計画の変更(上記2.以外)
→ 1年以内を限度として、他の部分の変更の機会に一括して変更後の計画の公表および従業員の周知をしても差し支えありません。