「次世代育成支援対策推進法」とは

「次世代育成支援対策推進法」は、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成され、共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、平成27年までの10年間に集中的かつ計画的に取り組んでいくことを目的に、平成17年4月1日から施行されています。

この法律において、企業は、「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、従業員300人以下を雇用する企業は、この一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが努力義務とされています(従業員301人以上の企業は義務)。

※ただし、平成23年4月1日からは、101人以上の中小企業に行動計画の策定公表が義務づけられることになっています。

(詳しくは下記をご覧下さい。)

「一般事業主行動計画」とは

企業が、従業員の仕事と家庭の両立を図るための雇用環境や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取組みを行うために、「計画期」、「目標」、「目的達成のための対策とその実施時期」の3つの事項が含まれている計画のことをいいます。

改正のポイント

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