- 平成21年4月1日以降に新たに策定または変更した一般事業主行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていることが要件に追加
- 従業員300人以下の企業の男性の育児休業取得者の要件が緩和
公表および従業員への周知要件の追加
- 認定基準4
- 平成21年4月以降に新たに策定または変更した一般事業主行動計画について、適切に公表および従業員へ周知をしたこと。
本基準は、平成21年4月1日以降に新たに策定または変更した一般事業主行動計画についての認定申請について適用されます(企業規模にかかわらず適用されます)。
※平成21年3月31日までに策定または変更した行動計画については、本要件は適用されません。
認定申請の際には、一般事業主行動計画の公表および従業員へ周知した日付けがわかる書類(自社のホームページの画面を印刷した書類等)の添付が必要です。
なお、公表および従業員への周知は
- 一般事業主行動計画の策定
-
一般事業主行動計画の変更
(計画期間、目標および次世代育成支援対策の内容(既に届け出ている策定等届の事項に変更を及ぼすような場合(事項の廃止、新たな事項の追加等)に限る))
→ いずれも、おおむね3か月以内に公表および従業員への周知が必要です。
-
一般事業主行動計画の変更(上記1.以外)
→ 1 年以内を限度として、公表および従業員へ周知を行っていることが必要です。
男性の育児休業取得者の要件が緩和(従業員数が300人以下の企業に限る)
- 認定基準5
- 計画期間内に、男性の育児休業等取得者が1 人以上いること。
認定を受けるためには、計画期間内に男性従業員が1 人以上、育児休業等(※)を取得していることが必要です。ただし、認定申請時に既に退職している者は含まれません。
ただし、従業員数が300人以下の中小企業については、計画期間内に男性育児休業等(※)取得者がいない場合であっても、次の1~3の基準を満たせば要件を満たすことになります。なお、従業員300人以下の場合の特例1~3のいずれについても認定申請時に既に退職している男性は含みません。
※「育児休暇等」とは、子が1歳(一定の場合は1歳6ヶ月)に達するまでの間の休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定されている休業)に加え、子が小学校就学の始期に達するまでの間に育児のためにする休業(育児・介護休業法第23条第1項または第24条第1項に規定されている育児休業に準ずる措置)をいいます。
- 計画期間において、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること(ただし、1歳に満たない子のために利用した場合を除く)。
- 計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員に対する短時間勤務の制度の措置を利用した男性従業員がいること。
- 当該計画の開始前3年以内の期間において、その雇用する男性従業員のうち育児休業等をしたものが1人以上いること。
- 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。
- 一般事業主行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
- 策定した一般事業主行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
- 平成21年4月1日以降に新たに策定・変更した一般事業主行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていること。
-
計画期間内に、男性の育児休業等取得者が1 人以上いること。
【従業員数が300人以下である企業】
計画期間内に男性の育児休業取得者がいない場合でも、次のいずれかの基準を満たせば要件を満たすことになります。
- 計画期間において、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること(ただし、1歳に満たない子のために利用した場合を除く)。
- 計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員に対する短時間勤務の制度の措置を利用した男性従業員がいること。
- 当該計画の開始前3年以内の期間において、その雇用する男性従業員のうち育児休業等をしたものが1人以上いること。
-
計画期間内の女性従業員の育児休業等取得率が70%以上であること。
【従業員数が300人以下である企業】
計画期間内に、育児休業取得率が70%未満である中小企業でも、計画開始前3年間遡り、
計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休
業等取得率が70%以上となれば要件を満たすことになります。
- 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ従業員を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
-
次の1.から3.までのいずれかを実施していること。
- 所定外労働の削減のための措置
- 年次有給休暇の取得の促進のための措置
- その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
- 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。