一般事業主行動計画の策定および届出が、平成23年4月1日以降、従業員数が101人以上の企業について義務となります(平成23年3月31日までは301人以上の企業について義務)。
なお、一般事業主計画の策定については、都道府県労働局雇用均等室のほか、各地域の次世代育成支援対策推進センター(でも相談・援助を行っています。
平成21年3月31日まで | 平成23年4月1日以降 | |
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301人以上企業 | 義務規定なし | 義務 |
101人以上300人以下企業 | 義務 | |
100人以下企業 | 努力義務 |
一般事業主行動計画とは、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画です。